大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3639 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人上田誠吉の上告趣意は控訴趣意において主張されず原判決の判

断を示していないところであるから、上告適法の理由とならず、(所論の点が違憲

でないことは昭和二四年新(れ)一〇四号、同二五年四月一二日大法廷判決参照)

被告人Bの弁護人尾畑義純の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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